所得があれば税金がかかる、これは誰もが実感することだと思います。
競馬や競輪も、払戻金には税金がかかります。
では同じ公営ギャンブルである宝くじの場合はどうなのでしょうか。
今回は宝くじの払戻金における税金について詳しく説明します。
わたしは税理士の資格が無いため、あくまで一個人的な解釈も入っております。
確実な税務問題を知りたい人は、税務署またはお近くの税理士さんや会計士さんにお問い合わせください。
目次
宝くじの払戻金には税金がかからない
結論から言うと宝くじが当たっても、その金額がいくらであろうとも税金はかかりません。
つまり、ジャンボ宝くじで1等1億円が当たったとしても、支払う必要はないってことです。
日本の公営競技ギャンブルは払戻金に税金がかかる
日本ではギャンブル行為は禁止されていますが、公的機関が運営している公営競技ギャンブルは合法となっています。
そして、その公営競技ギャンブルで得た払戻金には税金がかかります。
この払戻金は「一時所得」となり、確定申告で税務申告する義務があります。
公営競技には競馬・競輪・競艇・オートレースの4種類がありますが、いずれも払戻金の一時所得は次のように計算します。
一時所得=(年間払戻金-払戻金に係る投票額-50万円)×1/2
これを給与所得などと合算して所得税を計算し、すでに天引きされている税金との差額を支払います。
さらに住民税も、一時所得が増えた分だけ増加するので注意が必要です。
公営ギャンブルである宝くじには税金がかからない
一方で宝くじの場合ですが、こちらも公営ギャンブルであるものの、その払戻金には税金はかかりません。
どれほど高額になろうとも、確定申告は不要ですし税金を支払う必要はないというわけです。
所得税がかからないのはもちろん、住民税にも影響はありません。
確定申告が不要なので、住民税も変わらないというわけです。
なぜ宝くじは非課税なのか?
公営競技ギャンブルには税金がかかるのに、なぜ宝くじには税金がかからないのでしょうか。
その理由は、「当せん金付証票法第13条」にあります。
ここには、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とあり、その理由として「住民の理解を得るための措置等」と記されています。
住民の理解を得るためというのが、どのような意味なのかは明記してありません。
推測するには、公営競技ギャンブルの場合には払戻金の割合はおよそ75%前後に設定されていますが、宝くじの場合には50%未満に設定されています。
つまり宝くじを購入する時点で、その半分は損失となる計算になっているというわけです。
控除される半分近くのお金は地方自治体の収益金となり、公共事業や社会貢献に使われます。
そう考えると、宝くじを購入することで社会貢献につながるため、損をしていると思うことはないでしょう。
ただし控除率がほかの公営競技ギャンブルと比べるとかなり高いことと、この地方自治体の収益となる分は税金の性質を有していることから、さらに課税することは避けていると考えられます。
当選金を親や友達にあげると贈与税がかかる
宝くじの払戻金そのものは非課税ですが、注意が必要となる場合があります。
それは、当選した宝くじを誰かにあげる時です。
これは当選した宝くじは当選金と同等の価値があるため、現金を受け渡すのと同じ行為とみなされます。
現金の受け渡しを行う際には、贈与税が課せられます。
贈与税は年間で現金を誰かに渡し、その金額が110万円を超える分に対してかかる税金です。
宝くじの当選金も110万円を超えていれば、超えた分に対して贈与税が課税されます。
他人でも親兄弟でも同じです。
贈与税の税率は累進課税で変わります。
3,000万円を超えると、税率は55%(ただし400万円の控除あり)となるので、半分以上は税金として支払わなければなりません。
もちろん抽選前に宝くじをあげた場合には、受け取った人は贈与税を支払う必要はありません。
宝くじを受け取った時点では、それは単なる「当せん金付証票」だからです。
もうひとつ注意が必要なのは、仲間同士で宝くじを共同購入した場合です。
その宝くじが当たり、代表者が当選金を受け取ったとします。
そして共同購入した者に分配すると、分配された者は贈与税を支払わなければなりません。
代表で当選金を受け取った者は税金を払わないので、不公平感が生まれるでしょう。
この場合には、当選金は共同購入した者全員が受け取るという形をとる必要があります。
受取人名義に共同購入者全員の名前を書けば、贈与にはあたらないので問題ありません。
まとめ
宝くじはほかの公営競技ギャンブルよりも還元率が低いため、非課税となっています。
確定申告が不要なので面倒はありません。
ただし、友人同士で宝くじを共同購入した場合には、当選金の受け取りには注意が必要です。
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